Q2
症状がある方、感染が疑われる方でも検査を受けることができますか?
症状のある方は、ご相談は、最寄りの保健所などに設置される「帰国者・接触者相談センター」(地域により名称が異なることがあります。)や、地域によっては、医師会や診療所等で相談を受け付けている場合もありますので、ご活用ください
詳細は、厚労省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q5-1
もしくは各都道府県、市町村のHPをご覧ください。
Q3
検査方法は唾液でしょうか?あるいは綿棒(スワブ)を使用して行う方法でしょうか?
本社団法人で実施する検査は、唾液による検査です。
15時までに検体の確認がとる事が出来ればメールにて当日22時頃にお知らせいたします。書類の受け取りを希望する方であれば翌日9時以降窓口でお渡しする事も可能です。
医療機関発行の診断書、渡航証明書が必要な場合には所定費用を頂いて発行いたします。
【受付条件】
イ) ビジネス目的の海外渡航であること.
ロ) 所属会社や団体(人事部、上司)からの依頼状[雛型:添付 1]があること.
ハ) 有効期間内のパスポートがあること.
ニ) 渡航国に応じた記載内容、所定書類有無を予め外務省、大使館のホームページ等で 確認してあること.(所定書類がある場合は必ず提出すること)
ホ) 検査~証明書発行までの時間を承諾してもらうこと.
ヘ) 過去 2 週間の体調が良好であること.
ト) 判定保留のため再検査となり、判定に遅れが出る可能性があることを承諾してもらう こと.
チ) 検査結果が陽性になった場合、感染者として保健所の指示に従うこと.
【検査当日】
1) パスポートによる本人確認、会社からの依頼状を確認する.
2) 検査受付条件の確認をする.
3) 問診・診察(検温)を行う. → 検査実施の最終判断とする.
4) PCR 検査の説明をする. ・検体採取方法の説明をする. ・証明書発行日を承諾してもらう. ・判定保留のため再検査となり、判定に遅れが出る可能性があることを説明し、 承諾してもらう. ・検査結果が陽性になった場合、感染者として保健所の指示に従うことを十分に 説明し、同意してもらう.
5) 同意書の記入をする.
6) 検体採取する.
7) 証明書発行日時、受け渡し方法を決定する.(原則は来院による対面での受け渡しで あるが、電子メールや郵便で送付する方法も状況に応じて検討する)
渡航証明書の発行には、上記の手続きが定められております。(厚労省により今後緩和の検討中です)問診が必要となりますので、指定日時に指定する医療機関への受診をしていただき、検査を行います。検査結果が判明と同時に渡航証明書を発行し、メールもしくは郵送にてお渡しいたします。
唾液による検査が可能な方なら、年齢制限はありません。
Q8
支払いは、現金だけですか?カードも使えますか?
抗体検査キット受取の際の代金引換サービス、HPからのクレジット決済がご利用になれます。
Q10
症状がある方、感染が疑われる方でも検査を受けることができますか?
Q1
症状がある方、感染が疑われる方でも検査を受けることができますか?
症状のある方は、ご相談は、最寄りの保健所などに設置される「帰国者・接触者相談センター」(地域により名称が異なることがあります。)や、地域によっては、医師会や診療所等で相談を受け付けている場合もありますので、ご活用ください
詳細は、厚労省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q5-1
もしくは各都道府県、市町村のHPをご覧ください。
Q2
本日受けることができますか?予約は必要ですか?
来院による検査をどうするか?
Q3
検査結果が陽性だったら、保険診療・公費に変えてもらえませんか?
陽性の場合には、保健所の指示に従って頂くこととなります。無症状での検査を保険診療とすることはできませんのでご了承ください。(現時点)
Q4
保健所の対応はどのようにすればよいですか?自分で連絡する必要がありますか?
当方より保健所に連絡を行いますので、ご自分で連絡する必要はありません。自宅待機していただいて、保健所からの指示に従ってください。
Q1
企業の担当者にも結果を共有してもらえますか?
申込者が企業であり、検査対象者がその雇用者等の場合には、検査結果は申込書に本人の同意を頂いたうえで、企業宛に送付・通知いたします。
Q3
見積書・請求書・領収書は出してもらえますか?
発行いたします。